川瀬住壁の外壁工事とは?3
みなさんこんにちは。
川瀬住壁さんのブログを書かせていただいております、岐阜県岐阜市のコンサルティング会社T-laboです。
全5回に分けてこちらのブログで、みなさんにお話させていただきたいのは、
川瀬住壁の外壁工事とは?という、川瀬住壁さんのサービス内容についてのお話です。
屋根・外壁・塗装、外壁工事に関するお悩みやお困りごとがあった際には、
ぜひとも川瀬住壁さんにご連絡してもらい、解決していただきたいので、
外壁工事業者は数多あれど、なぜ川瀬住壁さんの外装工事が特別なのかというお話をしていきたいと思います。
前回のブログでは、自然災害による外壁の損害は場合によって、
火災保険が適用される可能性があるというお話をしましたが、今回はもっと詳しいお話をします。
自然災害によって、ご自宅の屋根や雨どいや外壁に被害がもたらされ、修理が必要な場合に、
もし、あなたが火災保険をご契約されているのであれば、その火災保険を使用することによって、
修理費用をカバーして金銭的な負担を軽減する、あるいは、外装修理を実質負担0円で修理することが可能になるのです。
では、その肝心な火災保険が適用される自然災害とどのようなものがあるのか?
火災保険が適用される自然災害というのは、当然契約内容によって変わってくるのですが、
主に、地震、津波、台風、暴風雨、集中豪雨、土砂崩れ、落雷、降雹、噴火などさまざまなものがあります。
また、火災保険で外装修理が適用されるということを知らずに、
やむなく、そのままの傷んだ状態にしている方もいらっしゃるかと思います。
ここで気になるのは、過去の災害で壊れてしまったものも直すことができるのか?
一体いつまで火災保険適用の補償をしてくれるのか?ということ。
火災保険適用の請求期限というのは、ちゃんと法律で定められており、
災害の被害を受けてから3年以内なのです。
それなので、それ以前に被害を受けた外装の修理は、
火災保険に入っていても基本自己負担となってしまいます。
「20年前の災害で雨樋が壊れてしまったので、火災保険で修理費をカバーしてくれ」というのは不可能になります。
ですから、自然災害によるダメージで外壁の不具合がある方は、できるだけお早目の請求をオススメします。
また、川瀬住壁さんに外装工事を依頼していただければ、その点の詳しいお話をしていただけます。
今回はこの辺で、終わりにさせていただきます。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
――最後にブログ制作者をご紹介させていただきます。
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