台風等で家に被害が出た時こそ、外壁屋に頼む理由5
みなさんこんにちは。
川瀬住壁さんのブログを書かせていただいております、岐阜県岐阜市のコンサルティング会社T-laboです。
全5回に分けてこちらのブログで、みなさんにお話させていただきたいのは、
台風、暴風雨、落雷、集中豪雨、地震、降雹、土砂崩れ、噴火、などなど、、、
つまり、不運にも自然災害の脅威にさらされて、家の外壁に被害が出てしまったときには、
早急に川瀬住壁さんのような外壁を修理してくださる専門業者に、
修理を依頼していただきたいというお話です。
今回も、前回に引き続き火災保険の補償対象とは、
どのようなものがあるのか、具体例をあげていきたいとおもいます。
まずは、集中豪雨や洪水、高潮、土砂崩れなど、いわゆる水災の保証対象の具体例なのですが、
集中豪雨などの大雨により床上浸水が発生してしまい、建物が被害をうける。
集中豪雨などの大雨により雨樋が壊れてしまい(あきらかな経年劣化が見受けられる場合は対象外です。)使用できない。
台風により近くの川が氾濫してしまい、壁の張り替えが必要になってしまった。
豪雨等で山が土砂崩れを起こしてしまい、家が押し流されてしまった。などがあります。
しかし、これは落雷のときと同じなのですが、床上浸水によってこわれてしまった家電や家財道具を、
保険でおろすには、家財にも補償をかけておかなければ補償が適用されませんのでお気をつけください。
次に、大雪や降雹(こうひょう)による雪災や雹災の保証対象の具体例を。
雪崩にまきこまれてしまい、自宅が破損した、あるいは倒壊してしまった。
大雪により屋根から落下した雪が、給湯器を潰してしまった。
降雹により、屋根瓦が割れたり、外壁や窓ガラスが損傷してしまった。
降雹により、ベランダの床板に穴が開いてしまった。などがあります。
そして、地震や噴火、津波などの被害は火災保険だけでは補償されません
(地震火災費用特約は、補償の対象となる場合があります。)。
なので、地震保険に加入しておく必要があります。
地震保険は、単独で契約することはできず、火災保険とセットで契約しなければなりません。
今回で、台風等で家に被害が出た時こそ、外壁屋に頼む理由についてのお話は終わりになります。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
――最後にブログ制作者をご紹介させていただきます。
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集客を向上させるのに必要な事、それはどれだけ信頼できる会社にコンサルティングを任せるかに抱えています。
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