台風等で家に被害が出た時こそ、外壁屋に頼む理由4
みなさんこんにちは。
川瀬住壁さんのブログを書かせていただいております、岐阜県岐阜市のコンサルティング会社T-laboです。
全5回に分けてこちらのブログで、みなさんにお話させていただきたいのは、
台風、暴風雨、落雷、集中豪雨、地震、降雹、土砂崩れ、噴火、などなど、、、
つまり、不運にも自然災害の脅威にさらされて、家の外壁に被害が出てしまったときには、
早急に川瀬住壁さんのような外壁を修理してくださる専門業者に、
修理を依頼していただきたいというお話です。
今回は、自然災害によって建物の壁や屋根が壊れてしまったり、
雨漏りが発生してしまった場合に、
実は、火災保険が補償する範囲の条件さえそろっていれば、
その火災保険を活用して外壁修理ができると言うお話の続きです。
火災保険を適用し、保険金を受け取るために場合によっては、
火災保険の契約時にそれぞれの補償も付けておく必要がありますのでお気をつけください。
では、火災保険の補償対象とは、どのようなものがあるのか、
具体例をあげていきたいとおもいます。
まずは、台風や竜巻のような強烈な風により被害をこうむる、
風災で補償が適用される例は、次のようなものがあります。
外壁や屋根がわらが強烈な突風により剥がされ、吹き飛ばされてしまった。
逆に、近隣の家から吹き飛ばされてきた外壁やかわらが自分の家にあたってしまった。
または、木の枝や石、たて看板やゴミなどが家に直撃してしまった。
強風により、限界を超え窓ガラスが割れてしまった、などがあります。
ただ、竜巻に対しては風災認定をしない保険会社もあるのでご確認ください。
次に、落雷ですが、雷によってもたらされる被害は、さまざまなものがあります。
たとえば、落雷によって火が起きてしまい火災が発生してしまった。
家に雷が落ちてしまい屋根が燃えたり損傷してしまったり、屋根がわらが割れたりする。
分電盤や電線に雷が落ちて、高圧の電流が流れてしまい、それによって家電製品が故障してしまったなど。
ですが、落雷により家電や機械が壊れてしまった時には、
家財にも落雷の補償をかけておかなければ補償が適用されませんのでお気をつけください。
今回は、この辺で。また、次回に続きます。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
――最後にブログ制作者をご紹介させていただきます。
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